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鉄道事業法施行規則 第二十四条 (認定の申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(認定の申請)

第二十四条

第十四条第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 事務所の名称及び所在地
  3. 認定を受けようとする業務の種類
  4. 認定を受けようとする業務の能力の別
  5. 前条第三項による限定を受けようとする場合は、その旨

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した業務実施規程
    1. 設計に関する業務を実施する組織及び人員に関する事項
    2. 設計に関する業務の実施の方法(品質管理制度を含む。)に関する事項
    3. その他設計に関する業務の実施に関し必要な事項
  2. 申請しようとする者の組織図(申請しようとする者が鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第二種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方のものをそれぞれ含む。)

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