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鉄道営業法 第二条
明治三十三年法律第六十五号
法律
第二条
本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル
2
鉄道運輸規程ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和30年1月27日 昭和28(オ)967
棄却
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