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鉄道施設等検査規則 第十一条 (手数料)

昭和六十二年運輸省令第十一号府省令
(手数料)

第十一条

第五十七条の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

2前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書に貼り付けて納付するものとする。

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