(書類の提出)
第十二条
この省令の規定により提出すべき申請書は、施行規則第七十一条第一項の規定により権限を有する国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
2この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
この省令の規定により提出すべき申請書は、施行規則第七十一条第一項の規定により権限を有する国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
2この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。