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鉄道事業法 第三十五条 (索道施設に関する技術上の基準)
昭和六十一年法律第九十二号
法律
(索道施設に関する技術上の基準)
第三十五条
索道事業者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。
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「鉄道事業法第三十五条(索道施設に関する技術上の基準)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第34条
第34条の2
第37条
索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第1条
この条文が引用された裁判例
業務上過失傷害被告事件
宇都宮地方裁判所 平成16年6月7日 平成14(わ)468
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