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鉄道事業法 第三十五条 (索道施設に関する技術上の基準)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(索道施設に関する技術上の基準)

第三十五条

索道事業者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。

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