条文くん法令検索 AIに質問する

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第一条 (趣旨)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(趣旨)

第一条

鉄道事業法第三十五条の索道施設の技術上の基準については、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「索道施設に関する技術上の基準を定める省令第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 目次 第二条(定義) →