(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一支索搬器を懸垂する索条のうち支えい索以外の索条をいう。
- 二支えい索搬器を懸垂し、かつ、移動させるための索条をいう。
- 三えい索搬器を移動させるための索条のうち支えい索以外の索条をいう。
- 四平衡索搬器を平衡させるための索条であつてえい索の反対側にあるものをいう。
- 五滑車原動滑車、緊張滑車、原動緊張滑車、折返滑車、誘導滑車及び緊張索用滑車をいう。
2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)において使用する用語の例による。