条文くん法令検索 AIに質問する

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三条 (細則の制定)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(細則の制定)

第三条

索道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めなければならない。

2前項の実施に関する細則は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(索道施設に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第三条の規定による改正前の索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条第一項の規定により受けた許可は、第三条の規定による改正後の索道施設に関する技術上の基準を定める省令(次条において「新省令」という。)第二十九条において準用する普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)第四条第一項の規定により受けた許可とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三条(細則の制定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 目次 第四条(届出) →