(細則の制定)
第三条
索道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めなければならない。
2前項の実施に関する細則は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。
索道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めなければならない。
2前項の実施に関する細則は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。
この省令の施行前に第三条の規定による改正前の索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条第一項の規定により受けた許可は、第三条の規定による改正後の索道施設に関する技術上の基準を定める省令(次条において「新省令」という。)第二十九条において準用する普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)第四条第一項の規定により受けた許可とみなす。