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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第四条 (届出)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(届出)

第四条

索道事業者は、第三条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。

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この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した原動設備であって新省令第二十一条第一項の規定に適合しないものについては、当該原動設備についてこの省令の施行後最初に行う改造の工事が完成するまでの間は、同項の規定を適用しない。

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