条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法 第二十七条 (相続)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(相続)

第二十七条

鉄道事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした鉄道事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3第五条第一項及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

4第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。

5前条第五項から第七項までの規定は、第一項の認可があつた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法第二十七条(相続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第二十六条(事業の譲渡及び譲受等) 鉄道事業法 目次 第二十八条(事業の休止) →