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鉄道事業法 第十八条の二 (輸送の安全性の向上)
昭和六十一年法律第九十二号
法律
(輸送の安全性の向上)
第十八条の二
鉄道事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
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軌道法 第26条
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