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鉄道事業法 第七十三条

昭和六十一年法律第九十二号法律

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十九条第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第十九条の四第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

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