第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第十九条の四(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗