(輸送の安全に関わる情報の公表)
第十九条の二
法第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。
- 一法第二十五条第一項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
- 二
- 三その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2法第十九条の三の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。
2法第十九条の三の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。