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海上運送法施行規則 第十九条の二 (輸送の安全に関わる情報の公表)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(輸送の安全に関わる情報の公表)

第十九条の二

第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。

  1. 第二十五条第一項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
  2. 第十七条又は第十九条第二項の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)に係る事項
  3. その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2第十九条の三の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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