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離島航路整備法 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第二百二十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「離島航路」とは、本土(本州、北海道、四国及び九州をいう。)と離島(本土に附属する島をいう。)とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。

2この法律において「離島航路事業」とは、離島航路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。

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