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離島振興法 第十二条 (交通の確保等)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(交通の確保等)

第十二条

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域に係る海上、航空及び陸上の交通について、総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実に特別の配慮をするものとする。

2前項の規定により特別の配慮をすべき事項には、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業の用に供される船舶(以下この項において単に「船舶」という。)であつて高速度で安定的に航行することができるものその他の船舶の新造及び更新並びに離島に係る航空路において旅客を運送する事業の用に供される航空機の購入に対する支援並びに離島に係る無人航空機の活用による物資の流通の改善に対する支援が含まれるものとする。

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