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離島振興法 第十三条 (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実等)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実等)

第十三条

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及びその維持管理並びに情報通信技術その他の先端的な技術の活用の推進について特別の配慮をするものとする。

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