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離島振興法 第三条 (離島振興基本方針)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(離島振興基本方針)

第三条

主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。

2離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 離島の振興の意義及び方向に関する事項
  2. 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾(橋梁を含む。次条第二項第四号において同じ。)、空港、道路(橋を含む。同号において同じ。)等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通(廃棄物の運搬を含む。同号及び第十二条において同じ。)に要する費用の低廉化その他の必要な措置に関する基本的な事項
  3. 農林水産業、商工業、情報通信産業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
  4. 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
  5. 生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。次条第二項第七号及び第十四条の三において同じ。)に関する基本的な事項
  6. 医療の確保等(妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するための支援を含む。次条第二項第八号及び第十条において同じ。)に関する基本的な事項
  7. 介護サービス等の確保等に関する基本的な事項
  8. 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
  9. 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十一号において同じ。)に関する基本的な事項
  10. 観光の開発に関する基本的な事項
  11. 十一
    国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
  12. 十二
    自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項
  13. 十三
    再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する基本的な事項
  14. 十四
    水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。次条第二項第十六号において同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備その他の防災対策に関する基本的な事項
  15. 十五
    離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関する基本的な事項

3主務大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、離島振興基本方針の変更について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件

この法律による改正前の離島振興法(以下「旧法」という。)第五条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第九条(別表を含む。)及び第十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
附則

第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

  1. 一から六まで
  2. 離島振興法

この法律による改正前の離島振興法(以下「旧法」という。)第四条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の補助のうち、平成二十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成二十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第七条第四項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(国の負担若しくは補助又は交付金に関する経過措置)
附則

令和五年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係る事業又は事務(以下この条において「事業等」という。)で、新法第四条第一項の規定による離島振興計画が定められるまでの間に、離島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係都道府県の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業等を同項の規定による離島振興計画に基づく事業等とみなして、新法の規定を適用する。

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