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離島振興法 第十四条の三 (生活環境の整備)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(生活環境の整備)

第十四条の三

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅の確保(空家の活用によるものを含む。)、水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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