(就業の促進)
第十四条の二
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の住民及び離島振興対策実施地域へ移住しようとする者の離島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上(高齢者を対象とするものを含む。)のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の住民及び離島振興対策実施地域へ移住しようとする者の離島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上(高齢者を対象とするものを含む。)のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。