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離島航路整備法 第三条 (航路補助)

昭和二十七年法律第二百二十六号法律
(航路補助)

第三条

政府は、離島航路事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該離島航路の維持を助成するための補助金(以下「航路補助金」という。)を交付することができる。

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