(航路補助金の交付の申請)
第四条
航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。
- 一航路の起点、寄港地、終点及びこれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
- 二使用旅客船(予備船を含む。)の明細
- 三運航回数及び発着時刻
航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。