(旅客名簿の写しの交付) 第十九条の十七 対外旅客定期航路事業者は、前条第一項において準用する第十五条の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船長に対し、当該旅客名簿の写しを交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の十七を開く ↗