(旅客名簿の写しの交付) 第二十条の十三 法第十九条の十七の規定による旅客名簿の写しの交付は、対外旅客定期航路事業の用に供する船舶の発航前までに行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の十三を開く ↗