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海上運送法施行規則 第二十条の十三 (旅客名簿の写しの交付)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(旅客名簿の写しの交付)

第二十条の十三

第十九条の十七の規定による旅客名簿の写しの交付は、対外旅客定期航路事業の用に供する船舶の発航前までに行わなければならない。

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