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海上運送法 第十九条の十一 (運賃及び料金等の公示)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運賃及び料金等の公示)

第十九条の十一

対外旅客定期航路事業者(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする対外旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、その事業の開始前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

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