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海上運送法施行規則 第二十三条の九 (安全管理規程の内容)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(安全管理規程の内容)

第二十三条の九

外航一般不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。

  1. 第七条の四各号(第三号イからニまでを除く。)に掲げる事項
  2. 事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を国土交通大臣、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項
  3. 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
    1. 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更に関する事項
    2. 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達の方法に関する事項
    3. 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに輸送の安全に支障が生ずるおそれのある状況において事業の用に供する船舶の運航を中止する場合の対応に関する事項
    4. 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
    5. 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
    6. 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
    7. 従業者について、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれの有無を確認する方法に関する事項
    8. 船舶その他の輸送施設の点検及び整備を確実に実施する方法に関する事項
    9. 輸送の安全に支障が生ずるおそれのある船舶その他の輸送施設を使用しない場合の対応に関する事項
    10. 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
    11. 保安管理体制の整備に関する事項
  4. 事故、災害等の防止対策(感染症が発生した場合に当該感染症がまん延するおそれが特に大きいものとして国土交通大臣が定める事業を営む者にあつては、感染症の発生及びまん延の防止対策を含む。)の検討及び実施に関する事項
  5. 事故、災害等が発生した場合(前号に規定する者にあつては、感染症が発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)の対応に関する事項

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