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海上運送法施行規則 第七条の九 (運航管理者の職務)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
府省令
(運航管理者の職務)
第七条の九
法
第十条の六第二項第四号
の国土交通省令で定める職務は、船舶の運航管理に関する記録を作成し、これを保存することとする。
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この条文が参照している条文
海上運送法 第10条の6
← 第七条の八(運航管理者の選任)
海上運送法施行規則 目次
第七条の十(運航管理者の選任及び解任の届出) →