条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第七条の九 (運航管理者の職務)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運航管理者の職務)

第七条の九

第十条の六第二項第四号の国土交通省令で定める職務は、船舶の運航管理に関する記録を作成し、これを保存することとする。

e-Gov法令検索で第七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第七条の九(運航管理者の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の八(運航管理者の選任) 海上運送法施行規則 目次 第七条の十(運航管理者の選任及び解任の届出) →