(賃率表の設定除外)
第七条の三
法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。ただし、第四号から第十三号までに掲げる貨物にあつては、一口五トン以上の場合に限る。
- 一生鮮魚介
- 二生鮮野菜
- 三生鮮果実
- 四石炭
- 五コークス
- 六鉱石
- 七塩
- 八砂糖
- 九セメント
- 十肥料
- 十一ゴムくず
- 十二木材
- 十三穀類
- 十四銑鉄及び鋼材
- 十五わら工品
- 十六その他季節的に出回る貨物又は主としてばら積み若しくは満船積みを通例とする貨物
法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。ただし、第四号から第十三号までに掲げる貨物にあつては、一口五トン以上の場合に限る。