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船員法 第八十八条の二の二

昭和二十二年法律第百号法律

第八十八条の二の二

船舶所有者は、妊産婦の船員を第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事させてはならない。

2船舶所有者は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が、第六十四条第一項に規定する場合において、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を作業に従事させることができる。

3船舶所有者は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が、第六十四条第二項に規定する場合において、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、第六十四条第二項の国土交通省令で定める時間を限度として、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を作業に従事させることができる。

4第六十四条第三項及び第六十六条の規定は、第二項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。この場合において、第六十六条中「第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは、「第六十条第一項の規定」と読み替えるものとする。

5第六十五条の二第一項、第三項及び第四項並びに第六十六条の規定は、第三項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。この場合において、第六十五条の二第一項中「第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは「第六十条第一項の規定」と、「第六十条第一項の規定及び第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間並びに海員にあつては次項の規定による作業に従事する」とあるのは「同項の規定による」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十八条の二の二第五項において準用する第一項」と、同条第四項中「第六十四条第一項」とあるのは「第八十八条の二の二第二項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「同条第五項において準用する第一項」と、第六十六条中「第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは「第六十条第一項の規定」と読み替えるものとする。

6第六十五条の三第三項の規定は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員(海員にあつては、同項各号に掲げる者に限る。)がその休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て、その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合について準用する。

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