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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第五条 (主任調停員)

昭和六十一年運輸省令第一号府省令
(主任調停員)

第五条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第七条及び第十四条において同じ。)は、法第三十一条第三項の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停員(以下「主任調停員」という。)を指名する。

2主任調停員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停員が、その職務を代理する。

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