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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第六条 (機会均等調停会議)

昭和六十一年運輸省令第一号府省令
(機会均等調停会議)

第六条

機会均等調停会議は、主任調停員が招集する。

2機会均等調停会議は、調停員二人以上が出席しなければ、開くことができない。

3機会均等調停会議は、公開しない。

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