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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第一条 (福利厚生)

昭和六十一年運輸省令第一号府省令
(福利厚生)

第一条

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 生活資金、教育資金その他船員の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
  2. 船員の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
  3. 船員の資産形成のために行われる金銭の給付
  4. 住宅の貸与

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

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