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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
昭和六十一年運輸省令第一号
府省令
· 条文 16 件 ·
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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(福利厚生)
第二条
(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
第三条
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第三条の二
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十一条の三第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第四条
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条の措置)
第四条の二
(男女雇用機会均等推進者の選任)
第五条
(主任調停員)
第六条
(機会均等調停会議)
第七条
(調停の申請)
第八条
(調停開始の決定)
第九条
(関係当事者等からの事情聴取等)
第十条
(文書等の提出)
第十一条
(調停手続の実施の委任)
第十二条
(関係労使を代表する者の指名)
第十三条
(調停案の受諾の勧告)
第十四条
(権限の委任)