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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第十四条 (権限の委任)

昭和六十一年運輸省令第一号府省令
(権限の委任)

第十四条

法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。

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