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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第十二条 (関係労使を代表する者の指名)

昭和六十一年運輸省令第一号府省令
(関係労使を代表する者の指名)

第十二条

調停員は、法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。

2前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を調停員に通知するものとする。

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