(調停手続の実施の委任)
第十一条
調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第六条第一項及び第二項の規定は適用せず、第九条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。
調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第六条第一項及び第二項の規定は適用せず、第九条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。