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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第十一条 (調停手続の実施の委任)

昭和六十一年運輸省令第一号府省令
(調停手続の実施の委任)

第十一条

調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第六条第一項及び第二項の規定は適用せず、第九条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。

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