(文書等の提出) 第十条 調停員は、事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗