条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第八条 (調停開始の決定)

昭和六十一年運輸省令第一号府省令
(調停開始の決定)

第八条

所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を主任調停員に通知するものとする。

2所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第八条(調停開始の決定)について教えてください」と聞く
← 第七条(調停の申請) 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 目次 第九条(関係当事者等からの事情聴取等) →