(調停開始の決定)
第八条
所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を主任調停員に通知するものとする。
2所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を主任調停員に通知するものとする。
2所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。