(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
第二条
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一船員の募集又は採用に関する措置であつて、船員の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
- 二船員の募集若しくは採用又は昇進に関する措置であつて、船員が住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
- 三船員の昇進に関する措置であつて、船員が乗り組む船舶と航海の期間又は態様の異なる船舶に配置転換された経験を有することを要件とするもの