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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第二条 (実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)

昭和六十一年運輸省令第一号府省令
(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)

第二条

法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 船員の募集又は採用に関する措置であつて、船員の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
  2. 船員の募集若しくは採用又は昇進に関する措置であつて、船員が住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
  3. 船員の昇進に関する措置であつて、船員が乗り組む船舶と航海の期間又は態様の異なる船舶に配置転換された経験を有することを要件とするもの

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による申請書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なおこれを使用することができる。

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