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船員法 第六十六条の二 (通常配置表)

昭和二十二年法律第百号法律
(通常配置表)

第六十六条の二

船長は、第十二条から第十四条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなければならない。

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