条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第三条 (登録生存講習機関の登録生存講習事務規程に関する準備行為)

昭和二十二年法律第百号法律
(登録生存講習機関の登録生存講習事務規程に関する準備行為)

第三条

前条第二項の規定により登録を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新船員法第八十三条の七の規定の例により、同条第一項に規定する登録生存講習事務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第三号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 13 件

この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。

2この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。

第百十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。

2第百十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「の債権にあつては、」とあるのは、「(退職手当を除く。)の債権にあつては三年間、退職手当の債権にあつては」とする。

(雇入契約の終了に関する経過規定)
附則

改正後の第三十九条第四項後段の規定は、この法律の施行後に同条第一項各号に掲げる事由が生じた船舶の船員について適用し、この法律の施行前にその事由が生じた船舶の船員については、なお従前の例による。

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の船員法第百一条の規定により行政官庁がした処分は、新船員法第百一条第一項の規定により行政官庁がした処分とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(時効に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に生じた退職手当の債権の消滅時効については、なお従前の例による。

小型船(新法第七十一条第一項第三号の船舶を除く。以下同じ。)であって、この法律の施行の際現に航海中であるものに乗り組む海員の労働時間及び定員については、当該航海が終了する日までは、新法第六十条第一項、第六十四条(時間外労働に係る部分に限る。)、第六十四条の二、第六十六条(時間外労働に係る部分に限る。)及び第六十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(有給休暇に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日前から引き続き同一の事業に属する船舶における勤務に従事している船員(施行日において新法第七十四条第四項の規定により当該勤務に従事した期間とみなされる期間中である船員及び施行日において船舶における勤務が中断している船員を含む。)に関しては、同条第一項から第三項まで並びに新法第七十五条第一項及び第二項の規定は、これらの船員のうち、同一の事業に属する船舶において初めて一年間連続して勤務に従事することとなる日が、施行日以後の日を初日として同一の事業に属する船舶において初めて六箇月間連続して勤務に従事した日後である船員(以下この項において「新法適用船員」という。)について適用し、その他の船員については、なお従前の例による。この場合において、新法適用船員に係る新法第七十四条第一項及び第二項並びに第七十五条第一項及び第二項の規定の適用については、新法第七十四条第一項中「初めて」とあるのは「船員法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十五号。以下この条及び次条において「平成六年改正法」という。)の施行の日以後の日を初日として初めて」と、「次条第一項又は第二項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する次条第一項又は第二項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前項」と、新法第七十五条第一項中「十五日とし」とあるのは「十五日とし、平成六年改正法の施行の日以後の日を初日として初めて六箇月間連続して勤務に従事した日までの連続して勤務に従事した期間からその六箇月を控除した期間(一箇月未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間。次項において「先行勤務期間」という。)一箇月について二日を加え」と、「同項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と、同条第二項中「前項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前項」と、「十日とし」とあるのは「十日とし、先行勤務期間一箇月について一日を加え」とする。

2施行日前の育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで

この法律の施行の際現にされている旧船員法第三十七条の規定による雇入契約の公認の申請は、施行日に、新船員法第三十七条の規定による雇入契約の成立等の届出がされたものとみなす。

(船員法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第二条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第六十四条第一項、第六十七条第一項(新船員法第八十八条の二の二第三項及び第八十八条の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十六条第一項の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十五条の三(新船員法第八十八条の二の二第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二及び第六十七条第二項(新船員法第八十八条の二の二第三項及び第八十八条の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月を経過する日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十四条の二第二項から第四項までの規定は、適用しない。

この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日、休息時間及び割増手当、これらの事項に関する記録簿、通常配置表並びに年少船員の就業制限については、新法第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十二条第一項及び第三項、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第一項及び第三項から第五項まで、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条、第六十六条の二、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条第一項、第八十五条第一項、第八十八条の二、第八十八条の二の二、第八十八条の三第二項から第四項まで並びに第八十八条の五の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に航海中である帆船に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する帆船にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。

3この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員であって旧法第七十二条各号に掲げるものについては、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第三条(登録生存講習機関の登録生存講習事務規程に関する準備行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条 船員法 目次 第四条(給料及び労働時間) →