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船員法 第四条 (給料及び労働時間)

昭和二十二年法律第百号法律
(給料及び労働時間)

第四条

この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。

2この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間(海員にあつては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。)をいう。

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(送還に関する経過規定)
附則

改正後の第四十七条の規定は、この法律の施行後に生じた事由による船員の送還について適用し、この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行日の前日において小型船に乗り組む海員及び小型船に乗り組むため雇用されている予備船員であって、その基準労働期間が同日を含むものの労働時間及び休日については、新法第百四十六条第一項の規定により読み替えて適用する新法第六十条第二項及び第六十二条第一項並びに新法第六十条第三項、第六十一条、第六十二条第二項から第四項まで、第六十三条、第六十四条第一項(補償休日労働に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十六条(補償休日労働に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2附則第二条第二項の規定により読替え後の新法第六十条第二項及び第六十二条第一項の規定の例によることとされる場合における平成九年四月一日以後にした行為に対する罰則の適用については、同日以後も、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日及び割増手当並びに当該船員の労働時間に関する記録簿の記載事項については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十四条第一項、第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項及び第八十八条の二の二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶貸借の場合には船舶借入人、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者。附則第七条第二項第二号及び第十六項において同じ。)は、施行日前においても、新法第六十四条の二第一項若しくは第六十五条の協定(船長に係るものに限る。)又は第六十五条の三第三項の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。

2新法第六十五条の三第三項第二号の規定による指定は、同号の規定の例により、施行日前においても行うことができる。

(船員法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の船員法(以下この条において「第二号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で当該改正規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれ当該改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第二号新船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。

(船員法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第七条の規定による改正後の船員法(以下この条において「新船員法」という。)第六十七条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

2新船員法第百十六条及び附則第三条第一項の規定は、施行日以後に新船員法第百十六条第一項に規定する違反がある場合における付加金の支払の請求について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の船員法第百十六条第一項に規定する違反があった場合における付加金の支払の請求については、なお従前の例による。

3新船員法第百十七条及び附則第三条第二項の規定は、施行日以後に支払期日が到来する船員法の規定による給料その他の報酬(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による給料その他の報酬の請求権の時効については、なお従前の例による。

4附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、新船員法第六十八条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は第四号施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

(登録消火講習機関への準用)
附則

附則第二条の規定は、第三号新船員法第八十三条の十七の登録について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「第八十三条の二、第八十三条の三及び」とあるのは「第八十三条の十七及び第八十三条の十八の規定並びに第三号新船員法第八十三条の十九において準用する第三号新船員法」と、「第八十三条の十五の」とあるのは「第八十三条の十九において準用する第三号新船員法第八十三条の十五の」と読み替えるものとする。

2前条の規定は、前項において準用する附則第二条第二項の規定により登録を受けた者について準用する。この場合において、前条中「第八十三条の七」とあるのは「第八十三条の十九において準用する第三号新船員法第八十三条の七」と、「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と読み替えるものとする。

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