(農林水産省令で定める費用) 第三十九条の四の三 令第十六条の二第二号の農林水産省令で定める費用は、次のとおりとする。一漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者の人命救助又は遺体捜索に必要な費用二漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者が他の船舶に救助され又は遺体捜索された場合に負担する費用 e-Gov法令検索で第三十九条の四の三を開く ↗