(農林水産省令で定める事故) 第三十九条の四の二 令第十六条の二第二号の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明、障害並びに所持品の滅失及び損傷とする。 e-Gov法令検索で第三十九条の四の二を開く ↗