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漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の三 (農林水産省令で定める事故)
昭和二十七年農林省令第十八号
府省令
(農林水産省令で定める事故)
第三十九条の三
令
第十六条の二第一号
の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。
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この条文が参照している条文
漁船損害等補償法施行令 第16条の2
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