(漁船の範囲)
第一条
漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第一項の漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものは、水産業協同組合が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する日本船舶で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一漁獲物又はその製品を運搬するもの
- 二漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船に燃料を供給するもの
- 三前二号に掲げるもののほか、漁業活動に必要な業務として農林水産大臣が指定するものに従事するもの
漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第一項の漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものは、水産業協同組合が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する日本船舶で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。