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漁船損害等補償法施行規則 第二十七条

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第二十七条

組合は、漁船を新たに普通損害保険に付する場合における当該漁船についての保険期間を、加入区ごとに、現に保険料の一部を国庫が負担している漁船のうちの最多数のものが同一にその保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。

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