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漁船損害等補償法施行規則 第二十八条

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第二十八条

組合は、法第百十三条の六第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、特定事故(法第四十四条の二第三項に規定する特定事故をいう。以下同じ。)が発生するおそれが高い海域(以下「特定事故海域」という。)において周年操業する漁船については一年、特定事故海域において年間を通じて三月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船については二月又は三月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船については一月、二月又は三月とすることができる。

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