(指定漁船調書の訂正の請求)
第二十三条
令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二請求に係る漁船名
- 三請求の趣旨
- 四請求の理由
- 五請求の年月日
2前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは、当該書面は、組合を経由しなければならない。
令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。
2前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは、当該書面は、組合を経由しなければならない。