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漁船損害等補償法施行規則 第二十三条 (指定漁船調書の訂正の請求)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(指定漁船調書の訂正の請求)

第二十三条

第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所
  2. 請求に係る漁船名
  3. 請求の趣旨
  4. 請求の理由
  5. 請求の年月日

2前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは、当該書面は、組合を経由しなければならない。

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