条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁船損害等補償法施行令
› 第二十一条
漁船損害等補償法施行令 第二十一条 (再保険料の延滞金)
昭和二十七年政令第六十八号
政令
(再保険料の延滞金)
第二十一条
法第百三十二条の政令で定める割合は、年八パーセントとする。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行令第二十一条(再保険料の延滞金)について教えてください」と聞く
← 第二十条(政府からの再保険料の払戻し)
漁船損害等補償法施行令 目次
第二十二条(保険料国庫負担の対象から除外する漁船) →