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漁船損害等補償法施行令 第二十二条 (保険料国庫負担の対象から除外する漁船)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(保険料国庫負担の対象から除外する漁船)

第二十二条

法第百三十九条第一項に規定する法第百十二条第一項の規定により保険に付した漁船のうち政令で定めるものは、同項の規定により保険に付した指定漁船のうち、全船加入区(同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の存する加入区で、その区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する全指定漁船中に同項の規定に違反して普通損害保険に付されていない漁船が存しないものをいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する指定漁船(以下「全船加入区指定漁船」という。)以外のものとする。

2前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険の保険期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。

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